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簡易課税の事業区分として3種に該当するか否か

建設工事において、元請業者から依頼を受けた一次下請業者からさらに工事を請け負う、二次下請の立場にあります。弊社自身は施工を行わず、請け負った工事の全部を三次下請業者に委託しております。

この場合の簡易課税における事業区分についてご教示いただきたいのですが、私どもの理解では、弊社と一次下請業者との契約が「建設工事の請負」である以上、実際の施工を外注していても第3種事業(建設業)に該当するものと考えております。

ご多忙のところ恐れ入りますが、ご見解をお聞かせいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします

税理士の回答

 当該「建設工事の請負」に係る課税売上げは、おっしゃる通り、「建設業」であるので、第3種事業に該当するものと考えられます。

詳細は、下記国税庁HPをご確認ください。

国税庁HP
簡易課税の事業区分について(フローチャート)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm

本投稿は、2026年03月18日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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