消費税の課税事業者について
ご教授願います。
介護事業をしている為、基準期間の課税売上高はゼロとなります。
その場合、特定期間の課税売上高or給与額の低い方の金額が1千万円超の場合についても、判定が必要かと思います。
特定期間については、先程の通り介護事業の為、課税売上高はゼロですが、給与は1千万円超となります。
この場合にも、課税事業者にはならないと認識しているのですが、これはどういった理屈なのでしょうか。
そもそも、課税事業に対応する給与ではない為、という理屈でしょうか。
税理士の回答
そもそも、課税事業に対応する給与ではない為、という理屈でしょうか。
いいえ、そのようなことはない。
下記読んでください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/09.htm
基準期間が0で、特定期間も0ですので、給与を考える必要はない。
ということです。
本投稿は、2026年03月19日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







