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仕入れ日の検収基準について

仕入れ日の基準は"検収基準"が一般的かと思いますが、"検収日"を証明する書類のようなものは必要でしょうか?

例えば、Amazonで商品を仕入れた場合、届いたダンボールに貼ってある紙を保存しておく必要はありますか?

ご教示いただけますと幸いです。

*私は青色申告者です

税理士の回答

正式な仕入日を証明するためには、届いたダンボールに貼ってある紙を保存しておく必要はあります。

"検収日"を証明する書類のようなもの

は一般的に納品書だと考えられます。
それ以外に、送付状もそれを証明するものとなりますが、
納品書に納品された日付印(受領した日)を押して保管すれば検収証明となります。

本投稿は、2026年03月22日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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