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修正申告書の記入について

当社は売上高1億円未満で同族会社です。
今まで経理責任者であった役員が亡くなったのですが
領収書をチェックすると個人的な交際費の領収書が
以前から経費に計上されている事がわかり
遡って自主的に修正することになりました。

教えていただきたいのは申告書の別表4で
加算欄で交際費 金額 社外流出と記入する際
配当・その他欄には「賞与」と入れた方が良いですか?
過去にも調査が入った時の修正申告書があり
税務署が作成した申告書には賞与と入っていました。
それとも空欄で提出して税務署の動きを待った方が良いですか?
ちなみに社長は賞与と認定されても仕方ないので
早く終わらせたいと考えています。
よろしくお願いします

税理士の回答

教えていただきたいのは申告書の別表4で
加算欄で交際費 金額 社外流出と記入する際
配当・その他欄には「賞与」と入れた方が良いですか?

良いですね。
過去にも調査が入った時の修正申告書があり
税務署が作成した申告書には賞与と入っていました。

そうですか。
それとも空欄で提出して税務署の動きを待った方が良いですか?

自主的なほうがよいでしょう。
ちなみに社長は賞与と認定されても仕方ないので
早く終わらせたいと考えています。

それと賞与なら、年末調整の給与収入に+して、再度年末調整を行ってください。
市役所にも、それを送ってください。

先生どうもありがとうございます。
先生のおっしゃる通りしようと思います

もう少しおつきあいをお願いします。

遡って調べた結果
過去3期、3年の間に不適切な領収書が見つかりました。
1.賞与として年末調整で加算して再計算しようと思いますが
 ・支払い額の総額(税込)で
 ・3年分の年末調整をして法定調書も3年分を修正して提出する
 ・所得税徴収高計算書も年ごとに作成して納付する
 これで合ってますか。

2.申告書の記入で
 3期前は赤字決算であったため税額が変わったのは消費税だけでした
  申告書の別表5-1の当期の増減欄に仮受消費税と仮払消費税の差額を(増)に雑益として計上
   〃  別表4の加算欄に雑益 同額を入れ留保とする
   〃  別表5-2は変わらないのでそのままで
   〃  別表7-1の青色欠損額を訂正
   〃  別表15の交際費額を訂正
これで問題ありませんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

過去3期、3年の間に不適切な領収書が見つかりました。
1.賞与として年末調整で加算して再計算しようと思いますが
 ・支払い額の総額(税込)で
税込みです。正しいです。
 ・3年分の年末調整をして法定調書も3年分を修正して提出する
 ・所得税徴収高計算書も年ごとに作成して納付する
 これで合ってますか。
あっています。

2.申告書の記入で
 3期前は赤字決算であったため税額が変わったのは消費税だけでした
  申告書の別表5-1の当期の増減欄に仮受消費税と仮払消費税の差額を(増)に雑益として計上
   〃  別表4の加算欄に雑益 同額を入れ留保とする
   〃  別表5-2は変わらないのでそのままで
   〃  別表7-1の青色欠損額を訂正
   〃  別表15の交際費額を訂正
これで問題ありませんでしょうか。
正しいです。あっています。

本当にありがとうございます。
先生のおかげでほぼ終わりに近づいていると思います。

もう1点だけよろしくお願いいたします。
3期前が赤字決算で法人税等と住民税が納付額なし
2期前も繰越欠損金で利益が出ていなかったですが
今回の修正で少額ですが利益が出ました。
法人税、地方法人税、住民税は納付していないので
発生した税額を今期納付するまで繰越。
事業税等は2期前の所得にかかりますので
1期前で別表5-1の(減)で計上
別表4の減算欄(留保)に計上
これで合っているでしょうか。
よろしくお願いいたします。

   

もう1点だけよろしくお願いいたします。
3期前が赤字決算で法人税等と住民税が納付額なし
追加の納付額ですね。正しく記載することです。
別表4と5ノ1の訂正あり7も。
2期前も繰越欠損金で利益が出ていなかったですが
今回の修正で少額ですが利益が出ました。
法人税、地方法人税、住民税は納付していないので
ありえない。最低限の納付はある。

発生した税額を今期納付するまで繰越。

事業税については納めた時の問題です。
税務調査官が認めない限り。
その期での+-はしない。
大した金額でなければ、しないほうが楽。

事業税等は2期前の所得にかかりますので
1期前で別表5-1の(減)で計上
別表4の減算欄(留保)に計上
これで合っているでしょうか。

上記記載。調査官が認めない限り
訂正年度で何もしない。
納める年度のみで行う。

竹中先生
何度もご返答頂きありがとうございます。
先生のおっしゃる通りに事業税等は納付年度で計上します。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2026年03月26日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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