出向者の会社負担分について差額がある場合の処理について
出向先と精算を行っている社会保険料の会社負担分につきまして、実支払い額と精算額との間に一部差額が生じていることが判明いたしました。
税務上の取り扱いについて
この差額を自社が負担したまま処理した場合、法人税申告において「寄付金」として損金不算入となるのでしょうか。
税理士の回答
増井誠剛
当該差額が出向契約に基づく合理的対価の範囲を超え、かつ相手先への経済的利益の供与と認められる場合には、寄付金として損金不算入となる可能性があります。一方で、精算過程の誤差や事務的調整の範囲であり、出向者に係る人件費負担として合理性が説明できる場合には、給与負担の一部として損金算入が認められる余地があります。したがって、契約内容・精算基準・差額発生の経緯を明確にし、実態に即した説明可能性を確保することが重要です。
本投稿は、2026年03月29日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







