役員の交通費支給について
質問失礼します。
会社で交通会社に業務委託を依頼し、専属のタクシー運転手を抱えるとします。
主な用途としては、業務中の役員移動に伴う役員車両の運転手です。
その際、役員の自宅から会社までの通勤にも
上記を使用するとすれば役員報酬として何割かは含めないといけないのでしょうか?
頻度や金額で変わってくる話であれば、そこのポイントも知りたいです。
また、役員には別途通勤手当として公共交通機関の定期金額も支給しているとします。
税理士の回答
三嶋政美
役員の自宅~会社間の送迎は原則として私的利益に該当し、当該部分は役員給与(現物給与)として課税対象となります。業務利用と通勤利用が混在する場合は、合理的基準(走行距離・利用時間等)により按分し、通勤相当分を給与計上する必要があります。頻度や金額が少額かつ例外的であれば実務上問題視されにくい場合もありますが、継続的利用であれば否認リスクは高まります。なお、別途支給している通勤手当との二重給付にも留意し、全体として整合的な設計とすることが肝要です。
本投稿は、2026年03月30日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







