更生申告と当期首開始残高について
合同会社の経理担当です。
前期に費用計上漏れが分かり、更生申告の手続きをしました。
当期に前期修正損を使って訂正し、決算時には別表4.5に追記する予定です。
そこで疑問なのですが、更生申告での翌期へ繰り越す欠損金の額は、会計ソフトの当期欠損額に反映させるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
坪井昌紀
その通り。
更正請求して認められた後の正しい繰越額が、次の決算期のスタートの数字になるように、ソフトの次期繰越をかけると良いと思います。
修正申告(更正請求)データからの翌期繰越をして良いかの話だとして回答しています。
貴殿のご見解のとおり、期首で法人税申告上の欠損金が正しい数字になっていると、会計上では進行期で処理し前期修正損が立って、2重引きの状態を回避するために、申告の際の税金計算上で戻すために別表四と五で整理するので、良いと思います。
回答を頂きまして、ありがとうございます。
確認したいのですが、そうすると、当期の開始残高を更生後の欠損金に入れなおすことになるのですが、貸借がずれてしまうと思うのですが・・・
よろしくお願いします。
坪井昌紀
仮に鉛筆100円を代表者が代払いしてたレシートの「経費」の入力漏れがあった場合。
・修正申告書(更正の請求)では、別表4で減算・留保して、別表5で代表者借入金が残ると思います。
・もちろん繰越欠損金も正当額になります。
・次の期の申告で、これを会計処理すると、
消耗品費/代表者借入金 100円
・代表者にお金を返して
代表者借入金/現金 100円
・会計上の消耗品費は、更正の請求済みなので、すでに経費になっている分を
別表4で加算・留保で処理。
・その留保は、
別表5で残っている代表者借入金を減します。
・この時、別表5(一)期首の欄に、代表者借入金100円がある状態からスタートになります(これは、更正の請求で発生している分です)。
もしかすると、この入力がないのではないでしょうか。
【修正申告等の処理について】
確定した決算の後に、修正や更正請求で増減した損益に対応する資産や負債は、決算書をなおす訳にいかないから、別表5でいったん記入になっているイメージになります。
もちろん流出した場合は、残りませんが。
おそらく、これで、きれいになると思います。
本投稿は、2026年04月08日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







