忘年会費用を負担する事で交際費の接待相手と飲食提供者が同一になる事が問題ないか
普段取引をするA社が催す飲食伴う忘年会に参加して、自社の飲食代をA社に支払いA社が領収書を発行するとなると、弊社から見てA社は接待相手であり飲食の提供者でもある訳ですが、問題ないでしょうか。
A社は飲食業をしている訳ではないので、自社の飲食代として負担する費用が妥当な金額と言えるような客観的状況でもないように思います。やろうと思えば幾らでも金額を操作出来るというか。一応今回の場合は具体的に1人分のみで15000円弱であまりにも高額という訳ではないですが。
ちなみに会議費判定でこの15000円は÷1で接待交際費となるのでしょうか。それとも少なくとも相手が1人以上いるので15000円÷2=7500円なので会議費となるのでしょうか。この折半的な負担の会議費判定の際の割る人数に相手人数を含めるかどうかについても飲食提供者が接待相手かそれとも第三者かが関係するのでしょうか。
税理士の回答
ご質問の件ですが、A社が飲食店でなくとも、忘年会の「会費」や「立替金の精算」としてA社発行の領収書を受け取ることは、税務上問題ございません。金額の妥当性に疑義を招かないよう、案内状やメール等(趣旨や会費の記載があるもの)を併せて保存し、実態を裏付ける客観的な証拠を残しておくことが重要かと存じます。
次に、飲食費の判定(1人当たり1万円以下基準 ※令和6年4月〜)についてです。
結論として、今回の15,000円は「接待交際費」となります。
今回のように「自社参加者1人分の会費」として支出する場合、判定の計算式は「自社の支払額(15,000円)÷自社の参加人数(1人)」となります。
会費制においては相手方の人数を含めて割ることはありません。
そのため、飲食提供者が誰であるかに関わらず、15,000円÷1人=15,000円となり、会議費としての基準額を超えるため全額が交際費に該当します。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
住谷慎一郎
お取引先が主催した会に参加する場合、領収書が直接の飲食店ではなく、先方が発行した領収書でも特段の問題はありません。
なお、交際費1万円の判定につきましては、教科書的には、主催者が負担したすべての飲食代を、参加者数で割ることになり、現実的な問題として、招かれた企業側(ご質問者様)が、1万円判定をするのは不可能だと思われます。
したがって参加費は、交際費として処理する事となります。
三嶋政美
A社が飲食店ではなく、忘年会費を取りまとめて請求する形式であっても、実態として取引先との飲食であり、その内容が説明可能であれば、直ちに問題となるものではありません。
その上で税務上は、まず「交際費等」に該当するかを判定し、その後に1人当たり金額基準(現行は1万円以下)を満たすかを確認する流れになります。今回のような忘年会は通常、取引先との飲食であるため、基本的には交際費等に該当します。
もっとも、1人当たり1万円以下で、参加人数・日時・店名・目的等を記録していれば、一定要件のもと損金算入対象となります。人数判定は一般的に“飲食参加者全体”で行うため、相手方人数も含めて計算する考え方になります。
なお、A社経由の請求は金額調整の余地があるため、案内文や店の明細など客観資料を残しておくことが重要です。税務は形式より、「実態を説明できるか」が最後に問われます。
本投稿は、2026年05月11日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







