子会社の契約書に親会社の印紙を貼る事について
持ち分80%の子会社があります。子会社の契約書に親会社で購入した印紙を貼る事は税務上問題になりますか?その契約書に親会社の名前は一切出てこないです。
寄附金認定でしょうか?100%ならグループ法人税制で問題なしでしょうか?
貼る前に親会社から子会社に印紙を販売するような手続きを取るとすれば、金券ショップでの販売と同様に消費税課税取引になるでしょうか?そうなるとインボイスも必要でしょうか?
税理士の回答
子会社の契約書に親会社で購入した印紙を貼る事は税務上問題
会計上問題です。
よろしくお願いいたします。
佐々木正史
持ち分80%の子会社に対しては、ご認識の通り法人税法上寄付金認定の可能性があるため、実務上は立替精算で親会社と子会社の金銭の受け渡しをするのが望ましいです。
この場合、販売ではなく立替精算ですので消費税は課税取引になりません。
本投稿は、2026年05月12日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







