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リスケ時の信用保証料の仕訳について

融資をリスケしました。信用保証料の仕訳についてお伺いします。
2025年度中に返済する予定だった融資を1年間延して、2026年度に完済予定です。
元々の信用保証料は、残った期間で割り直して、2025年度分の費用と2026年度分の前払費用に分けるのでしょうか。
また、リスケのために新たにかかった信用保証料は、元の保証料とは分けて、発生時から完済時までで割って計算するのでしょうか。

税理士の回答

信用保証料は「借入期間に対応する費用」と考えるため、長期前払費用として計上し、実際の返済期間(保証期間)に応じて償却していきます。

記載頂いている内容をもとに考えると、元の保証料はリスケ時の残存保証料をもとに、新たな返済期間で償却していくことになり、
新たにかかった信用保証料も同様に返済期間で償却することになると考えます。

ただし、リスケの契約内容が「旧保証契約を解約し、新保証契約へ切り替える」という取り扱いの場合は、リスケ時の残存保証料は全額費用化し、新たに発生した保証料を新たな返済期間で償却するという場合もありますので、
条件変更を行った際の契約書の内容をご確認のうえ、処理を行うことになります。

おはようございます、税理士の川島です。

>元々の信用保証料は、残った期間で割り直して、2025年度分の費用と2026年度分の前払費用に分けるのでしょうか。
→いいえ、元々の保証料はそのままで償却して下さい。
>また、リスケのために新たにかかった信用保証料は、元の保証料とは分けて、発生時から完済時までで割って計算するのでしょうか。
→はい、ご認識の通りです。

川島様
ご回答いただきありがとうございます。
明解にご回答いただきわかりやすかったです。
が、内容が前にお答えいただいた廣田様と異なり、どうしたらいいものか…判断に困りますね。

廣田様
昨日お返事したつもりでおりましたが、未完だったようです。すみません。
早速ご回答いただきありがとうございました。
リスケの内容は期間の変更のみで、借り直しではありません。
調べていましたら、20万円未満は即時費用化でも可、とありました。
借り直しの保証料は20万円未満ですので、一括でも分割でも選択できるということでしょうか。
ここまでが昨日お返事したはずだった内容です。
また、その後ご回答いただいた川島様によると、元の保証料は期間変更しないとのことです。どちらなのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。

先に結論を記載しますと、元の保証料については川嶋先生にご教示頂いた方法でも実務上問題ない処理になりますので、質問者様が納得される方を採用頂ければ問題ございません。

信用保証料の償却方法については通達等による明確な規定がないことから、考え方の違いによって妥当な処理が大きく2通り考えられます。
そして、実務上どちらも認められているものになります。
ご参考までに、後ろにそれぞれの考え方を記載しておりますので気になる場合はご確認ください。

また、一括費用化についての追加質問ですが、「20万円未満は即時費用化でも可」という規定はありません。

前払費用が少額である場合は即時費用化も認められますが、「少額」というのは一律に金額が定まっておらず、会社規模や取引規模によって異なりますので一概には申し上げられません。
また、今回は既存の契約についての条件変更に伴い発生したもので、独立した取引とは言えないことから、新保証料だけを取り上げて即時費用化は説明が難しいのではないでしょうか。
私は認められないものと考えます。

【旧保証料の償却期間について】
・旧保証料残高を残存保証期間で再計算し償却する方法
⇒保証期間の延長契約によって元々の借入金返済期間自体が延長されたため、保証期間も同様に延長していることから、契約変更時に残存保証料を再計算し、返済期間で償却する。

・旧保証料を旧保証期間のまま償却する方法
⇒当初の保証契約と延長部分を別個の契約と考え、あくまで当初の保証契約は元々の保証期間に対応するものなので償却期間も変えずに償却を継続する。

廣田様
再度のご回答を丁寧にしていただき、ありがとうございました。
20万円未満の規定はないのですね。また、少額の金額も決まっていないとのこと、いろいろと調べようがなくて困りますね。
独立した取引ではないので、保証期間で費用化を分割するということ、承知いたしました。
一応、筋の通った考え方で処理しておけばいいということなのでしょうね。
ありがとうございました。

本投稿は、2026年05月25日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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