事前確定届出と別に支給した賞与について
法人の役員をしております。
事前確定届出給与について届出では100万円として行いました。
これとは別に50万円を賞与として出したく、事前確定届出給与と同じ日付(令和8年6月10日)に出した場合、50万円の賞与は損金不算入と考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
事前確定届出を行なっている金額と違う金額を支給した場合、差額ではなく支給した全額が損金不算入になります。
今回の事例であれば50万円ではなく150万円が損金不算入です。
廣田秀幸先生の言う通りです。
なぜそのようなことをするのか理解に苦しみます。
本投稿は、2026年05月28日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







