破産先からの配当の処理
破産手続きをしていた取引先に対する売掛債権について、弁護士から配当通知が来て入金予定です。
この際の処理は
預金/売掛金
でよいでしょうか?
また、通知には手数料を差し引く旨が記載されていたのですが、差し引き分も込みで消し込んだ方がよいでしょうか?実際に入金された純額でも問題はないでしょうか?
その際の消費税についてよくある値引き解釈をしてもよいでしょうか?それとも手数料立替として解釈する必要があるでしょうか?
値引き解釈をするとしたら税率は対象の売上債権の期間のいずれか(金額に整合が取れる範囲内)でよいでしょうか?
また貸倒損失として損金算入はこの時点ではまだだめでしょうか?やはり配当の後に終結決定が決まったタイミングでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
その仕訳で正しいです。手数料を差し引かれる前の金額が望ましいです。
差し引かれた振込手数料を「売上値引(対価の返還)」とする場合、古いほうから回収されたと認識して、消費税率を適用することになります。私でしたら値引ではなく支払手数料(課税仕入10%)と処理します。
破産の場合は、一般的には終結か廃止の決定までは貸倒損失はできないとされています。なお、破産管財人から配当がない旨を明らかにされたときも貸倒損失の計上ができる余地があります。
しかし、破産手続中のうちは、中小法人ですと貸倒引当金50%は計上できますが、貸倒損失はできないとされています。
少しでも参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月05日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







