法人で外国株売却時の仕訳について
法人で外国株を売却した際の仕訳は以下の認識でよいでしょうか?
1ドル100円で300ドル購入していた
30,000円(原価)
1ドル150円で400ドル売却
60,000円
まず原価レート1ドル100円×売価単価400ドルで売却益を出して
外国通貨 40,000 / 外国株 30,000
/ 売却益 10,000
次にその原価レートで出した外国通貨を売価レートに換算
外国通貨 60,000 / 外国通貨 40,000
/ 為替差益 20,000
※(売価レート150 - 原価レート100)×400ドル=為替差益20,000円
この外国株売却と外貨円転を同日に約定(受渡日も同一)した場合、円転額を売却外貨の円換算額とみなして纏めて処理しても最終的には変わりませんか?(為替差損益が2行に分かれるだけ?場合によっては分かれる事で為替差損と為替差益の両建てになるかもしれませんが)
外国株売却の取引報告書に記載の為替レートと
外貨円転の取引報告書に記載の為替レートは異なります
税理士の回答
結論から申し上げますと、為替差損益を区分せず、差額の全額を「有価証券売却益」として計上するのが原則となります。
外貨建取引等会計処理基準において、外国株式(非貨幣性項目)を売却した場合、売却代金は「売却時の直物為替相場(SR)」で換算し、取得価額(HR換算)との差額はすべて「有価証券売却損益」に含めます。そのため、ご提示のケースの原則的な仕訳は以下のようになるかと存じます。
借)外貨預金 60,000 / 貸)外国株式 30,000
/ 貸)有価証券売却益 30,000
※外国株式そのものに為替差損益という科目は用いません。
【同日の円転による合算処理について】
売却の約定日・受渡日が完全に同一で、直接円貨で決済(円転)されている場合、実際の「円転額(着金額)」を売却代金とみなして一本化する処理で差し支えないかと存じます。
厳密には「株式売却の取引報告書レート」と「外貨円転のレート」には差があり、その差額は為替差損益や手数料の性質を持ちます。
しかし、同日で完結している取引であれば、最終的な会社の課税所得金額は完全に一致するため、実務上も、着金した円貨額をベースに以下のように処理することで問題ないかと存じます。
回答は以上となります。
参考になりましたら幸いです。
*上記は売買目的有価証券などで前期末時価評価の対象となっていない株式を前提としています。
ちなみに購入時は為替差損益の仕訳があるという認識でよいでしょうか?
例えば購入前に円からドルに1ドル90円で300ドル両替していた(それ以外にドル通貨無し)とすると
外国通貨 27,000 / 円預金 27,000
1ドル100円で300ドル購入した時に
外国株 30,000 / 外国通貨 27,000
/ 為替差益 3,000
でよいでしょうか?
本投稿は、2026年06月11日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







