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役員の給料、賞与扱いについて

中小企業の経理実務を担当しております。
この度、社内の使用人兼務役員が、
令和8年6月5日開催の株主総会において役付取締役(これまでは兼務役員であった)へ昇任いたしました。

これに伴い、就任月(6月)の給与および今後の賞与の処理方法について、税務・労務の両面からどのように進めるべきか悩んでおります。
弊社の給与規定および今回の条件は以下の通りです。
【当社の前提条件】
• 給与の締め日: 毎月15日締め、当月末日払い
• 役員就任日: 令和8年6月5日
• 今回の給与計算期間: 令和8年5月16日 ~ 令和8年6月15日
【実務上の懸念点】 役員報酬には「定期同額給与」のルールがあるため、
就任月である6月分から「月額の満額」を支給する必要があると考えています。

一方で、5月16日~6月4日までの20日間は、兼務役員として勤務していたため、
この期間の労働に対する給料も日割り等で支払う必要があると考えております。
この2つを素直に合算(科目両建て)して6月末日に支給すると、
「20日分の従業員給与 + 1ヶ月分の役員報酬」となり、総支給額が通常の「約1.7倍(50日分)」という大変大きな金額になってしまいますが、
この計算方法で間違いないでしょうか?
よろしくお願いします。


税理士の回答

これまでは兼務役員であった
株主総会において役付取締役


ということは、その人は
6月5日株主総会前、使用人兼務役員
6月5日株主総会以後、役付取締役すなわち、役員
です。

前も以後も、役員に変わりありません。
今までも、「定期同額給与」の適用を受けていましたし、これからも適用を受けます。
「月額の満額」の適用って、今までは月80万円と決議して、毎月60万円を支払い、差額20万円はまとめて盆暮れに支払っていたのでしょうか?
今までも役員であることを考えると、今までの処理が疑問です。

定期同額給与限れば、6月は初月ですから、他の月と異なっても問題ありませんが、「20日分の従業員給与 + 1ヶ月分の役員報酬」との考えはおかしいです。

ご質問の内容(兼務役員→役員のケース)であれば、次のように整理するのが最も自然だと考えます。
◆前提◆
6月4日まで:使用人兼務役員 = 定期同額給与の考えにおいて「役員」
6月5日から:役付取締役 = 〃
6月5日に株主総会で役員報酬改定決議※
※6月5日に発生したのは「従業員→役員」ではなく「使用人兼務役員→役付取締役」ですので、役員報酬の改定と考えるのが自然と考えます。

◆例◆
従前報酬 30万円 新報酬 50万円 と決議された場合
6月支給50万円
7月支給50万円
8月支給50万円 という処理が合理的で説明可能と思われます。

つまり、6月支給分を「20日分の給与+1か月分の役員報酬」のように分解する必要はございません。
ご質問の、日割り+役員報酬の考え方は「生粋の従業員→役員」という法的地位が変わるときに、給与規定との整合性を考慮して、就任初月のみ発生するものと思います。

ご参考頂けたら幸いです。

長谷川先生、菱沼先生

早速のご回答をいただき、誠にありがとうございます。
私の説明不足により、前提条件が正確に伝わっておらず失礼いたしました。
これまでの該当役員の賃金処理ですが、弊社では「従業員としての給料」と「役員報酬」を明確に区分して別枠で処理(科目両建て)してまいりました。、
毎月それぞれ一律の固定額を計上しております。
このため、今回役付取締役へ就任したことに伴い、6月給与について「使用人分給与の日割支給」に加え「新たな役員報酬を満額支給」する場合、通常月と比較して支給総額がかなり高額(約1.7倍)になるため、経理実務として税務調査上の懸念が生じ、ご相談させていただいた次第です。
しかしながら、先生方からアドバイスいただいた見解(これまでは兼務役員であったため、従業員としてではなく役員賞与扱いでなくてはいけなかった等)を拝見しますと、今回の6月給与の処理だけでなく、これまでの並行して行ってきた処理自体も見直す必要がある、という解釈であると認識しました。ありがとうございました。

ご確認頂きありがとうございます。
役員報酬と使用人給与を明確に区分されていた前提であれば、ご記載の処理(使用人部分の日割り+新役員報酬 の計上)は認められる可能性がございます。

6月のみ支給総額が通常月より多くなることがありますが、使用人給与部分の精算と役員報酬改定が同月に発生したことによるものであり、直ちに不自然な処理とは考えにくいものです。

ご参考頂けたら幸いです

菱沼先生
大変わかりやすい回答いただきありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

本投稿は、2026年06月15日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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