物販の仕訳
青色申告でサロンをしています。物販について質問です。
今商品販売はしておらず、施術のみです。売上高として仕訳しています。 物販をはじめた場合(三分法)、施術の売上も売上高、物販の売上も売上高、となりますがいいのでしょうか?規模が小さいため利益の把握は個別で出来ているので問題ないですが、経理上の問題はありますか?
お会計も施術+商品をまとめてお支払いいただくことになると思うのでわけて仕訳は難しいと思いますが、皆さまどうされていますか?分記法にして商品だけ別記入するとしたら、現金なら施術と分けて記入できます。しかしクレジット払いのときは施術込みの売掛金となるので、回収した時の手数料なども商品と割合を分けて記入するんですか?
税理士の回答
長谷川文男
別に計算に支障がなければ、施術と物品の売上げ、分ける必要はないでしょう。
直ぐに思いつく、分けなければならないのは、消費税で簡易課税を適用する場合で、この場合は、課税売上の業種が異なるため、分けざるを得ません。
それ以外は、いずれにしても売上には間違いないので、分けなくても良いでしょう。
ありがとうございます。とてもわかりやすいです。
今後簡易課税を適用するようになり、分けざるを得なくなった場合には、日々の会計と帳簿記入をどのように行ったらいいですか?物販分で会計をわけて、記入も分けるということでしょうか?その場合も使う項目は施術/物販ともに売上高にはなりますが、それ自体は問題なく簡易課税の処理が行えるのでしょうか。
長谷川文男
個人の確定申告書、青色申告決算書又は収支計算書、ご覧になったことありませんか?
売上自体は、施術でも物品でも売上です。
消費税を計算するときだけ分かれば良いのです。
手計算は大変なので、多くの人は会計ソフトを使います。
ソフト任せで詳しい内容把握が難しかったので、とても参考になりました。ありがとうございました!
本投稿は、2026年06月15日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







