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交際費の参加人数の定義について

会社での経費精算の際に交際費について判断しかねるものがあったため、ご相談させていただきました。
取引先とのミーティング前に、取引先担当者含めて4名で新規プロジェクトの打ち合わせをするため昼食を兼ねて、打ち合わせをいたしました。
4名中3名(取引先含む)は料理を注文し、飲食をしながら打ち合わせをしましたが、1名は事前に食事をとっていたため、その場では飲食をしませんでした。
この場合交際費としての参加人数は飲食をした3名となるのでしょうか?
それとも打ち合わせに参加した4名が参加人数となるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

そもそも論として、得意先とミーティング「前」の「打ち合わせ」の際に1人当たり10,000円となるような接待をするのかという疑問があります。一般的な昼食程度であれば「会議費」として処理できます。

それはそれとして、もしこの飲食代が交際費等に該当するかどうかの判断とするのであれば、交際費等の範囲から除かれる飲食費は、次の算式で計算した1人当たりの金額が10,000円以下の費用が対象となることとなっていますが、
 (飲食等のために要する費用として支出する金額)÷(飲食等に参加した者の数)= 1人当たりの金額
この分母となる「飲食等に参加した者の数」とは個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれどの程度の飲食等を実際に行ったかどうかにかかわらず、単純に当該飲食等に参加した人数で除して計算した金額で判定することになります(国税庁ホームページ「交際費等(飲食費)に関するQ&A」より)。
よって、打ち合わせに参加した4名が「参加した者の数」となります。

 交際費から除外されるの飲食費の要件として、飲食年月日、参加した得意先の名称・名前や関係、参加人数、飲食をした場所の所在地・名称などを記載した書類の保存が必要となりますが、その書類の保存があれば、飲食をしていない人も含めてその飲食に参加した人数で考えます。

本投稿は、2026年06月16日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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