[経理・決算]簡易課税制度 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 簡易課税制度

簡易課税制度

インボイス未加入の清掃業免税業者です。今年の9月まで8割控除でしたが、その後の控除の割合を確認しましたが先方との話し合いとの返事でしたので、その先を調べ簡易課税制度というものがあると知りました。これはインボイスではないのですか?計算や確定申告はどの様にすればよろしいですか?教えて下さい。よろしくお願いします。

税理士の回答

免税事業者ということですので、消費税計算は必要ありません。
ご自身の話と、得意先の消費税の話が混在しているように思います。
ご自身が免税でしたら、冒頭でお伝えした通り消費税の計算は必要ありません。
インボイスに登録すると、自動的に消費税の課税事業者になります。
簡易課税にするかどうかはインボイス登録後の話です。

インボイス未加入の清掃業免税業者です。今年の9月まで8割控除でしたが、その後の控除の割合を確認しましたが先方との話し合いとの返事でしたので、その先を調べ簡易課税制度というものがあると知りました。これはインボイスではないのですか?計算や確定申告はどの様にすればよろしいですか?教えて下さい。よろしくお願いします。

今はすべてインボイスが必要。
でも、インボイス事業者でなくっても、1,000万円を超えれば、課税事業者になり消費税を納める事業者になる。
簡易課税は、収める事業者が、5,000面円行かなければ、適用できる制度。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
上記を読むこと。
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) 80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) 70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) 60%
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) 50%
第6種事業(不動産業) 40%

上記を理解すること。


ありがとうございます。ネットの説明の簡易課税届にはインボイスに加入してからとは書いて無かったので別ものかと思っていました。インボイスに加入してからその届を出すのですね。

インボイスに加入してからその届を出すのですね。
加入する必要はありません。
別物です。

簡易課税届を申請して、インボイスには加入しなくてもいいんですね。課税業者になる訳ですから消費税はその様に納めるのですね。

簡易課税届を申請して、インボイスには加入しなくてもいいんですね。
はい、そうです。
課税業者になる訳ですから消費税はその様に納めるのですね。
そうです。
下記がわかりやすいかもです。
それでも消費税はむつかしいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm

インボイス・・・売り先のために登録。(売り先の税額控除が減らないように)
簡易課税・・・自分のために選択(税額が有利になるように)
という感じです。

ありがとうございました。やはり難しいですね

本投稿は、2026年06月24日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,000
直近30日 相談数
472
直近30日 税理士回答数
1,013