教室開講目的の稽古事の稽古代の経費計上
個人事業主で、将来教室を開く目的で稽古事を始めようと思っているのですが、人に教えられるようになるまでには何年もかかるようです。
稽古代は経費に計上できますか? まだ教室を開いていない状態で何年も計上するのは難しいですか?
税理士の回答
結論から申し上げますと、教室を開業する前の何年にもわたる稽古代を経費(または開業費)として計上することは難しいかと存じます。
税務上、個人的な習い事や一般的なスキルアップの費用は「家事費(プライベートな支出)」とみなされます。
将来教室を開く目的があっても、開講が数年先で収益化の保証がない段階では、その稽古代と事業との「直接的な関連性」や「業務遂行上の必要性」を客観的に証明することが難しいためです。
<今後の対応策>
まずはプライベートな支出として区別しておくのが無難です。
その後、教室の開講時期が具体的に決まり、生徒募集や物件の手配など「事業化が客観的に明確になった段階」以降の直接的な費用であれば、「開業費」として計上できる可能性がございます。
事業計画が具体化した段階で、改めて経費性を判断されることをお勧め致します。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年06月25日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







