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入金について

当社は1,100円で売上請求書を取引先に送付しています。
入金日に本来であれば1,100円入金があるところ1,110円の入金がございました。
おそらく消費税の計算の差異と思われますが、当社は適格請求書を発行しているので消費税額に間違いがないため、10円を雑収入として計上してもよいでしょうか。

税理士の回答

 まずは、取引先に10円多く送金されている旨をお伝えください。
 取引先が
 ① 「次の決済時に精算する」意向がある場合は
   前受金処理し、次の決済で処理する
 ② 「そのまま(差し上げる)で良い」のであれば
   雑収入として計上(不課税)しても良いと考えます。

本投稿は、2026年07月01日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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