工事代金の返金について
当方建設会社でございます。
元請との工事契約が白紙となりましたが、既に下請業者に現場管理費を現金で前払いしてしまいました。(領収書受領済)
下請業者には既に一部管理をしてもらっていたため、現場管理費の10%を違約金として渡し、差額のみを現金にて返金してもらう予定です。
そこで、領収書のやりとりをご教授いただきたく思います。
①領収書を下請業者に返却し、差額の返金受領書を弊社で発行して渡す
以上のやりとりだけで問題ないでしょうか?
現金での取引となりますので、これだけの処理で問題ないか不安です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答させて頂きます。
まず当初受領した領収書ですが、返却しないことをお勧めします。
領収書は支払った事実を証明する書類ですので、返金があったことを理由に返却するものではありません。
そのため、ご質問のように領収書を返却する方法ではなく、当初の領収書はそのまま保管し、それとは別に返金したことが分かる書類を双方で保管できる形式で作成し、但し書きに「○○工事(工事番号○○)現場管理費の返金」など、対象工事の返金であることが分かるようにしておくと良いと思います。
また、返金しない10%についてですが、契約書等で違約金の定めがあり、その内容に基づいて支払うものであれば、違約金として処理することが考えられます。
ただ、ご質問の内容からは、下請業者は既に現場管理業務を実施していたとありますので、その業務の対価として支払うものであれば、違約金ではなく現場管理業務の対価として処理した方が実態に即しているとも考えられます。
どちらの処理が適切かは、契約内容や実際の業務内容を踏まえて判断されることをお勧めします。
よろしくお願いいたします。
おはようございます、税理士の川島です。
>①領収書を下請業者に返却し、差額の返金受領書を弊社で発行して渡す以上のやりとりだけで問題ないでしょうか?
現金での取引となりますので、これだけの処理で問題ないか不安です。
→1.領収書は返却されずに(仮払金処理)、返金を受けて下さい(仮払金の戻り)。受領書や入金伝表を作成される事をお勧めします。
2.その後現場管理費をお支払い下さい(領収書の受領)。
小久様
川島様
ご教授をいただきましてありがとうございます。
領収書の返却はせずに、返金したことが分かる書類(返金の請求書と領収書)を作成して対応しようと思います。
10%に関しては、現場管理費の対価として売上計上する形で処理をいたします。
ありがとうございました。
返金したことが分かる書類は、”返金受領書”の発行でも問題ないでしょうか?
※原本を下請業者様へ渡し、弊社ではコピーを控えとして所有
本投稿は、2026年07月06日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







