青色専従者給与について
夫婦でクリエイター業を営んでおります。
昨年まではお互いに青色申告者として働いていたのですが、
妻に仕事を頼むこともあり、
今年度からは妻を青色専従者として給与を払うことにしようと話し合い、
4月以降自分の事業の方に妻の仕事分も振込をしてもらうこととなっています。
しかし、青色専従者給与の届けをその年の3月までに出さなければいけなかったことに気づき、
さらにお互い多忙だったため、妻の廃業届もまだ出せていない状況です。
現状、妻に渡しているお金は経費として計上していないのですが、
妻の仕事にかかる経費も自分の仕事用のクレジットカードで決済しています。
これは問題ありませんでしょうか?
税理士の回答
以下のように考えられます。
>妻に渡している金額は経費にしていない
⇒ 青色専従者給与は、届け出を提出していなかった場合、支払った給与は必要経費にならず、かつ、本人の「所得」にもなりませんので大丈夫です
>妻の仕事にかかる経費を自分の仕事用のクレジットカードで決済している
⇒ 特に問題はありません。
ただし、「妻の仕事=所得」に係る経費ですので、貴方の必要経費に含めることはできません。
参考にしてください。
本投稿は、2026年07月07日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







