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合同会社 出資金持ち分払い出し(役員退任)その役員への貸付金と相殺は可能ですか?

合同会社で以下の状況です。 
設立時 役員A出資400万円 B出資700万円 (資本金1100万円)
資本準備金なし、赤字のため利益剰余金はマイナス

今般B(役員貸付金800万円あり)が健康上の理由で退社のため
B出資の700万円を返金の際の仕訳は適正でしょうか?
**減資は公告し期間完了後に行い資本金および定款、役員変更登記を予定
**下の2の仕訳の貸方は預金や現金や現物資産等とすべき所、
 残高が満たずBへの役員貸付金の相殺としたいですが、不可の場合の代替方を
 ご教示願います。

1.◆借り方 資本金700万円 ◆貸方 その他資本剰余金700万円  
2.◆借り方 その他資本剰余金 700万円 ◆貸方 役員貸付金700万円

  売り上げが無いため決算は私が行なっています。
  どうぞよろしくお願いいたします。


税理士の回答

結論から申し上げますと、ご提示の相殺処理は税務リスクが伴うかと存じます。

会社法上、退社時の持分払戻額は「現在の純資産」を元に計算します。
現在赤字(仮に純資産がマイナス)であれば、B様の持分価値はゼロです。
無価値の持分と引き換えに会社が700万円の貸付金を相殺(免除)する行為は、税務上、B様に対する「役員賞与(実質的な債務免除)」と認定される可能性が高いです。

認定された場合、会社側では経費にならず(損金不算入)、B様個人に所得税等が課税されてしまいます。

適正に処理するためには、持分払戻しはゼロ円(無対価)として退社手続きを行い、役員貸付金700万円は相殺せずにB様に別途返済していただくのが安全な対応となるかと存じます。
*減資時に「1.◆借り方 資本金700万円 ◆貸方 その他資本剰余金700万円」の仕訳を切るのみになるかと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

早速のご回答を大変ありがとうございます。
少々状況を補足させて下さい。

設立時Bが資本金700万円の他に資本剰余金を1,200万円出資し資本剰余金とし計上。

利益剰余金は赤字ですが、B/S上純資産は1,500万円ほど計上されているので(現預金は300万円)
B出資の700万円は無価値ではないと解し有償減資し下記1~3の仕訳にて
貸付金と相殺したく思います。 

Bへの役員貸付金は会社の流動資産なので、以下の仕訳は適正でしょうか?

1.◆借り方 資本金700万円       ◆貸方 その他資本剰余金700万円  
2.◆借り方 その他資本剰余金 700万円 ◆貸方 未払い金 B分 700万円
3.◆借り方 未払い金 B分  700万円  ◆貸方 役員貸付金 700万円

 お忙しい中恐れ入りますが引き続き、ご教示いただけますと幸いです。
 どうぞよろしくお願いいたします。



結論としまして、B様の持分には十分な財産的価値があるため、ご提示いただいた1~3の仕訳で「適正」かと存じます。
*役員貸付金との相殺も問題ございません。

純資産がプラスであれば、退社に伴う正当な「持分の払戻し(有償減資)」となるため、前回懸念された役員給与(債務免除益)認定のリスクは解消されます。

【税務上の補足】
みなし贈与の確認: 退社時の純資産額(約1,500万円)にB様の持分割合を掛けた「本来の持分価値」と、今回の相殺額「700万円」に著しい乖離がないかだけご留意ください。
*差額が大きすぎる場合、残るA様とB様の間でみなし贈与の問題が生じる余地が残るためです。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

補足事項にも早々のご回答に感謝いたします。

<税務上の補足>もご説明下さり大変助かりました。
お陰様で懸念事案の方向性を決める事が出来ました。

大変お世話になりまして有難うございましたm(__)m



本投稿は、2026年07月13日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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