賃上げ税制について
経理初心者につき、以下ご教授頂けますと幸いです。
前期、従業員の給与があがった為、別表6(6)、別表6(24)、別表6(24)付表1、を作成しました。
但し、繰欠がたくさんありましたので、賃上げ税制分の控除は繰越となっていました。
今期、従業員の給与は減少しました。
この場合、前期と同じ別表6(6)、別表6(24)、別表6(24)付表1は作成する必要があるのか、
もしくは、作成不要となるのか、ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答
回答いたします。
前期からの繰越があるので、少なくとも別表6(24)付表1の作成は必要です。
さらに、当期に繰越税額控除額を使用する場合は、別表6(6)と別表6(24)の作成も必要です。
よろしくお願いいたします。
今期、従業員の給与は減少しました。
この場合、前期と同じ別表6(6)、別表6(24)、別表6(24)付表1は作成する必要があるのか、
もしくは、作成不要となるのか、ご教授頂けますと幸いです。
作成しないと繰越が無効になります。
必ず作成をお願いします。
本投稿は、2026年07月14日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







