貴金属(高級腕時計)の購入
株式会社です。会社で高級腕時計を投資目的で購入するのは経費で落とせますでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
事業の用に供していませんので、減価償却費という必要経費には計上できません。
投資目的(値上がり益)ということでしたら、棚卸資産(流動資産)か投資用資産(投資その他の資産)に計上して、売却するまで、そのままになると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月21日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







