役員名義物件の事務所利用に関する「転貸契約の要否」について
当社の事務所利用に関して、以下の点についてご確認をお願いしたくご連絡いたしました。
■ 現状の事実関係
役員名義の賃貸物件(家賃:100,000円)
住居として使用していない部分(50%)を、会社の事務所として使用
会社は「事務所利用部分の実費(50,000円)」のみを役員へ精算
居住用部分(50,000円)は役員の私的支出
法人と役員の間で賃貸借契約(転貸契約)は締結していない
法人は役員へ「家賃」を支払っているわけではなく、あくまで事務所利用部分の実費弁償のみ
■ 確認したい点
上記のように、
法人が役員から物件を借りているわけではなく、
事務所利用部分の実費(50,000円)だけを弁償している場合でも、
転貸契約を締結する必要があるのかどうか
をご教示いただきたいです。
■ 私の理解(誤っている可能性あり)
転貸契約が必要なのは「法人が役員から物件を借りる場合(=家賃を支払う場合)」
今回は「家賃」ではなく「事務所利用部分の実費弁償」であり、賃貸借契約の構造が存在しない
よって、転貸契約は不要ではないかと理解しています
■ ご質問
この理解は正しいでしょうか?
それとも、事務所利用部分がある以上、形式的にも転貸契約を締結すべきでしょうか?
実務・税務調査の観点から、適切な処理をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
今回は「家賃」ではなく「事務所利用部分の実費弁償」であり、賃貸借契約の構造が存在しない
実費については、家賃も含んでいるのでは。
全く自分が経営していない法人に使用させると同じ方式をとらないといけない。
法人は別人格です。
光熱費くらいならともかく。部屋私用部分を含んでいるのであれば、転貸借の契約が必要でしょう。大家にも承諾を得る必要がある。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
法人は役員へ「家賃」を支払っているわけではなく、あくまで事務所利用部分の実費弁償のみ・・・とのことですが、
法律上の解釈はわかりませんが、必要経費にしたい、役員給与にしたくないということでしたら、少なくとも税務上は、転貸借契約の締結が必要と考えます。また、転貸借が禁止されている場合は、代わりに費用負担に関する合意書(覚書)などにより対応する必要があると考えます。
どうしても、賃貸借契約は結ばずに進めたい(必要経費にしたい、役員給与にしたくない)ということでしたら、毎月その実費相当額を、役員個人から法人へ請求して精算していく必要があります。ただ、使用貸借という契約もあり得るなか、元の賃貸借契約の借主は役員個人であって、法人は立替してもらっているわけではありませんので、実費弁償の根拠が不明瞭と考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月22日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







