従業員が立替払いした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除について
従業員が立替払いした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除について教えてください。
法人です。
従業員名簿を保存しています。
Amazonで従業員が事務用消耗品を購入しました。
宛名は従業員の名前です。
この場合、従業員が立替払いした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除は可能でしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
はい、可能です。
従業員が貴社に所属していることが明らかとなる名簿や当該名簿の保存が併せて行われているのであれば、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従業員名簿等の保存をもって、貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこととして差し支えないとされています。
参考となりますが、従業員名簿等がなく、立替払を行う者である従業員を特定できない場合には、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、従業員が作成した立替金精算書の交付を受け、その保存が必要となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
Amazonが該当するのか気になっておりました。
山本快夫
Amazonによると、以下のように説明がされていますので、問題ないと考えます。
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Amazonは、出品者の適格請求書発行事業者登録番号の有無に基づいて、適格請求書または支払い明細書を発行します。適格請求書に受取人の会社名または団体名が含まれていない場合は、そのドキュメントを適格簡易請求書として使用できます。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=TqfyqCFhWbzAUh2Th5
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宜しくお願い致します。
詳しい詳細も教えていただき、ありがとうございます。
スッキリしました。
本投稿は、2026年07月27日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







