個人事業主から法人成りした場合の申告と納税について
現在、小売店を営む個人事業主です。
法人化するにあたり、
①決算は一括で申告するのか?
②各税金の納付はどのようにするのか?
法人税・消費税・事業税・県民税・市民税など
教えていただきたいです。
現在の状況
本店所在地:A市→法人設立届、給与支払事務所の開設届提出済
店舗①所在地:B市
店舗②所在地:B市
店舗③所在地:C市
(本店・3店舗とも同一県内にあります)
各店舗については、まだ何の手続もしていません。
どうかご指導のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答
山口勝己
法人成り後には、何か所得は残りますか?不動産所得、個人物品への資産貸付業等等。。
一般的に、事業を廃止した場合には、経費は廃業年分に計上しますので、1月から法人成り日(廃業日)までの内容にお法人からの賞与等収入を加算して、通常の確定申告時期に申告納税します。
その際、その後に支払う事業税や消費税は見込みで廃業年分の経費として計上します。後日更正の請求をしても良いのですが、見込みで計上しても良いという事になっています。
地方税については、その確定申告後いつも通り6月以降に通知があるのでいつも通り支払うだけです。
山口勝己
消費税の申告も同様に廃業部分までの内容を翌年3/31までに申告し納税しますが、廃業後に何らかの収入がある場合には、それらを加算する場合もありますから、消費税は廃業にならない場合もあります。
また、個人で使用していた減価償却資産をどうするか等により、それらを売上に計上するか否か等の問題もあります。
廃業した個人事業以外に何らかの事業が残るなら、その事業から支払った消費税を経費として控除しますが、何も残らない場合には、前述の通り見込みで経費計上します。
ご回答いただき有難うございます。
個人事業を廃業した後の収入は、法人からの役員報酬のみとなります。
また個人事業で使用していた自動車がありますが、法人へ転用(資産計上)せず、無償で貸付という形にしてガソリン代などは経費に計上しようかと思っています。
上記の質問ですが、法人の方での決算や納税がどのようになるかについても教えていただきたいです。
山口勝己
まず、無料で車両を貸す場合には、経費を計上することは出来ません。
売上が無ければ経費は存在しないのです。
法人での決算の、どのような部分がお知りになりたいのですか?新たな法人には決算期が決められるはずなので、決算期までの1年間について法人の収益を計算し、利益が出れば法人税・法人地方税・法人住民税・法人事業税を納付します。
本投稿は、2026年08月07日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







