個人事業者の領収書の宛名について
個人事業者の領収書の宛名は個人事業者の名前で良いのですか?
税理士の回答

小野陽祐
ご記載の通りです。その他、通称や屋号などでも問題ありません。
税務の場合は実質重視なので、仮に家族や知人宛の領収証でも本当に事業に要したものであれば経費に計上できます。(当然突っ込みどころが少ないに越したことはありませんが)
本投稿は、2015年09月17日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。