トラックを一時抹消して構内専用車に用途転換した事で自動車税対象から外れた際の償却資産申告について
自動車税がかかっていたトラックを一時抹消登録して構内専用車として使用します
この際、固定資産税の償却資産申告はどのようにすればよいでしょうか?
(元々は自動車税対象だったので償却資産申告はしていない状態です)
例えば12月決算として1年1月に10,000,000円の法定耐用年数4年で取得・供用開始したとします
5年6月に一時抹消登録して構内専用車にしました。
この時点で法人税法上の簿価は1円です。
5年1月時点では自動車税対象なので償却資産申告はしていません。
5年4月時点ではまだ抹消していないので自動車税は発生しています。
6年1月の償却資産申告か7年1月の償却資産申告で対象になる感じでしょうか?
その際の「取得年月」「取得価額」「耐用年数」「摘要」はどのように記載するのでしょうか?
また、固定資産税の話からズレますが、一時抹消登録の場合はリサイクルしない訳ですが
リサイクル預託金は資産勘定として帳簿に残ったままでしょうか?
永久抹消や売却する時まで残ったままでしょうか?
仮にきちんとした解体をせず除却処分をして解体届出が出来ないため永久抹消が出来ないとなると半永久的にリサイクル預託金が帳簿に残り続けるのでしょうか?
また売却したものの新所有者も構内専用車や地金としての買取で、リサイクル券を譲渡したり変更手続きといった正規の手続きを経ていない場合も半永久的に帳簿に残り続けてしまうでしょうか?
あまり詳しくないですが、恐らく法律違反なのではないかと思いますし、リサイクルシステムにも半永久的に自社の名義で(一時抹消中として)残り続けるのかなという気がしますが
当然リサイクルシステムの方からインボイスも発行されないのかなと。
ある意味で電話加入権のような状態になる感じですかね
税理士の回答
土師弘之
公道走行車から構内専用車に用途変更した場合の償却資産税の取得価額・取得年月・耐用年数は、当初の取得価額等をそのまま適用します。
つまり、構内専用車へ変更した時点で新たに取得したものとは考えず、当初取得した資産として継続管理することになります。
また、償却資産税の申告は用途転用した翌年1月1日に保有しているものとして同1月31日までに行います。
また、リサイクル預託金は、構内専用車も対象になります。車両が存在する以上、リサイクル預託金が帳簿に残り続けることになります。
購入価格と購入時の金額で、申告します。
計算は、係の方が行って食えます。残額1円ではないです。
償却の仕方が違うので、償却資産では、まだ残っているかもしれません。
一度市役所の係に聞いてください。
本投稿は、2026年08月19日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







