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役員借入金は法人への贈与となり得るのか?

つい先日、顧問税理士から決算報告を受けました。
数年前に法人を設立し最初の頃は資本金だけでは資金繰りが回らなかったもので
私個人が会社にお金を貸す事で現在まで来ました。法人としては役員借入金ですね。

今現在は会社も軌道に乗っているので、資金ショートの不安はなくなりました。
顧問税理士からそろそろ役員借入を返済しないと個人から法人への贈与とみられる
可能性があるので返済をしてくださいとの指導がありました。また役員借入金は
税務署も銀行も印象が悪いので短期借入金に科目を変更したい。とも言われました。
すると税理士事務所の職員さんが(月次監査等はその職員さんがしてくれいます)
税理士の先生に役員借入金が個人から法人への贈与にはならないです。と全く逆の
意見を仰られました。
確かに個人の資産を法人へ渡した場合、個人ではみなし譲渡所得、法人では
受贈益が発生する事はあるが役員借入金の場合、贈与になる理屈がわからない。
とケンカする始末で・・・。
話の内容を聞いている限り職員さんの話の方が理に適っているような感じだった
のですが、実際のところどうなのでしょうか?
確かに私自身も貸したつもりのお金なのに贈与とみられる意味もイマイチ理解
しがたいところです。
職員さんは私の事を考えて先生に反論されたのですが、もし私に返済の意志が
ないなら債権放棄、債務免除益の話となる。もしくは資本金の増資。
しかしながら、私自身がそんなことを望んでいるはずもない。との事でした。
まさにそうなのですが、先生の意見としては役員借入は銀行にとってマイナスの
イメージを持たれる。と釈明されてましたが、それに対しても巨額な役員借入
でもなく赤字もなく慢性的に資金繰りが悪いわけでもない。個人資産で会社を
支えてきた。しかも返済期限もない。銀行の借入金は滞りなく返済出来ている。
むしろ銀行としてプラスの評価になりますよ!との事でした。
その職員さんは私が役員借入金の返済する事自体を全く否定するつもりではなく
返せる余裕があれば返してもらったらいいのですが、先生に事実と反する事で
変な方向に導いている事に腹が立ったのだと思います。
私は職員さんが正しいと思うのですが、先生の意見が正しいなら毎月の給与時に
少しづつでも返してもらわないといけない。とも言われてるので。
ご意見いただきたいです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
―――――――――――
税務上の扱い
一般的には、無利息でも問題ないことが課税実務において定着しており、そのため役員借入そのものが税務上問題視されることは基本的にありません。
平和事件H16年7月20日最高裁判決は異常な例外とされていますので、一般的には考慮する必要はないと整理しています。
―――――――――――
銀行からの見方
短コロ(短期継続融資)に類似して、役員借入金を実質資本金・疑似資本金と見なしてもらえるケースはあり得ます。金融庁が過去に公表した金融検査マニュアル(令和元年12月に廃止)において、条件付ではあるものの「代表者からの借入金については、これを自己資本相当と考えることは可能である...」と示されていました。

ただ、近年重視されている「経営者保証に関するガイドライン」においては、要件のひとつ「法人と経営者が明確に区分・分離」に抵触する余地がありますので、まったく問題ないわけではありません。しかし、そもそも経営者保証を外せない状況でしたら、まだ気にされなくてよろしいかと考えます。
―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

補足させていただきます。

経常的な毎月の資金繰りの貸し借りは別ですが、まとまった資金・中長期的な資金を会社が役員から借りるときは、金銭消費貸借契約書の締結をおすすめ致します。

宜しくお願い致します。

みな手探りで指導しています。
担当の方の能力の問題でしょう。
責任ある先生とお話しください。
贈与になることはない。貸したお金は貸したお金です。
よろしくお願いいたします。
科目は会社が決めることです。税理士事務所が決めるものではない。

申し訳ありません。
結論、先生と職員さんの、どちらの言い分が正しいのでしょうか?

税理士先生    ・・・個人から法人への贈与となる。
            科目は短期借入に変更すべき。
            税務署と銀行の印象が悪い。
            返済を毎月のペースでしていくべき。

税理士事務所職員 ・・・贈与など全くならない。
            科目は役員借入のままで問題ない。
            役員借入が置きっぱなしでも税務署に対して変な事をしない限り
            全く問題ない。
            銀行についても資金繰りに困窮していない以上、特に問題視する
            はずがない。
            返済について資金繰り等を考慮して返済が必要なら返済する。
            ただし返済しなくても全く問題ない。

税理士事務所職員が概ね正しいです。

宜しくお願い致します。

補足しますと、

役員借入金を「短期借入金」にしたところで、注記や事業概況説明書や勘定科目内訳明細書において、役員からの借入金額が表に登場しますし、金融機関からも尋ねられます。(便宜上、短期借入金を使用することもしばしばありますが、今回の趣旨・「すべき話」とは異なります)

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年08月21日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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