異業種交流の海外旅行の旅費交通費および交際費
法人の建設業なのですが最近、お陰様で仕事の量が増えてきており
売上も順調に伸びて来ています。現場が増えるごとに人間関係も増えては
来ており、ある取引先から異業種との交流という事で飲食等のお誘いも
増えてきました。こう言ったものは交際費として経費計上しており、基本的に
割り勘としています。例えば5名で行ったら私1名分の領収書をもらう。
といった感じです。どういった集まりだったか。ご一緒した取引先やメンバーは
領収書にはメモしています。
今度、海外旅行のお誘いがありました。異業種交流の一環で何かの視察なのかと
思っていたら、視察等はなく異業種のメンバーをごちゃまぜにしたゴルフツアー
でした。
これは交際費として認められるのでしょうか?確かに全くかかわりのない業種の
方もおられるので同じ組になれば交流と言えば交流とも言えるのかなと。
ただ第三者から見れば異業種交流の名目の遊びじゃないのか?とも言われると
思っています。
よくゴルフや飲食は交際費として計上できると言いますが、所詮は遊びと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
通常は友人とゴルフ、飲食すればプライベートになり経費にならない。
でも友人も同じ様に事業をしている。業種は違えど仕事の話をした。となったら
経費になる。そんなところ誰も立証できないとも思っており、税務署は一体
何をもって交際費に目を付けるのでしょうか?
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
1、今回の海外ゴルフツアーは交際費になるか?
結論から申し上げますと、交際費への計上は困難かと存じます。
交際費の前提は「事業に関係し、業務遂行上必要な支出」であることです。
今回のように「視察等の業務目的がない、異業種ごちゃまぜの海外ゴルフ」は、税務署からも「経営者個人のプライベートな娯楽」とみなされます。
*万が一税務調査で否認されると、役員賞与と認定され、法人税だけでなく個人の所得税や住民税も増えるペナルティが生じます。
2、税務署は交際費の何に目を付けるのか?
「密室の会話は立証できないのでは?」と思われがちですが、税務署は会話内容ではなく「客観的な事実と社会通念」で判断します。
具体的には以下の点を見ます。
●メンバーの固定化: 常に同じ友人グループとの支出に偏っていないか。
●事業関連性と見返り: その相手と高額な支出をする合理的な理由や、将来的な売上への貢献(ビジネスへの発展)が見込めるか。
●客観的な証拠: 領収書のメモだけでなく、名刺やメール、取引履歴などビジネスの痕跡があるか。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
今度、海外旅行のお誘いがありました。異業種交流の一環で何かの視察なのかと思っていたら、視察等はなく異業種のメンバーをごちゃまぜにしたゴルフツアーでした。
仕事でのことです。認められると考えます。
本投稿は、2026年09月01日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







