廃棄処理について
固定資産の廃棄に300,000円かかりました。
帳簿は1円です、これを処分費用は雑費計上しようと思いますが、
除却損に含めても含めなくてもよいものでしょうか。
税理士の回答
辰見浩一
固定資産を実際に廃棄し、そのために処分費用が300,000円かかったのであれば、1円の帳簿価額だけでなく、除却に直接要したその処分費用も含めて除却損として整理するのが自然かと思います。
処分のために通常必要となった費用であれば、雑費として切り離すより、除却に伴う損失としてまとめて処理するほうが実態に合いやすいように思います。
そのため、ご質問のケースでは、帳簿価額1円のみを除却損とし、300,000円を雑費とするよりも、処分費用も含めて除却損として処理する方向で考えるのが一般的ではないでしょうか。
もっとも、社内の会計方針や科目の使い分けがある場合もありますので、決算や申告との整合は念のため確認されると安心です。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
仕訳例はひとつだけではありませんので、任意の科目で構いません。
質問者さまのケースでは、300,000円についても「除却損」と個人的には処理します。
なお、この除却損は消費税「課税仕入」となりますので、ご注意ください。
固定資産の簿価に係る除却損とは区別して、特別損失の科目にするケースもあります。
ただ、「雑費」という科目について、個人的には好まず、多用をおすすめしておりません。
税務署視点でも、雑費とは何?と関心を抱くこともあり得ると考えるためです。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月03日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







