公正証書について
売掛金の回収として、2000万円の手形を預かりました。しかし、相手方より、資金繰り的に2000万円払えないとの申し出がありました。
900万円は振り込んでもらうこととし、残りは免除することにしました。
そこで、1100万円を債務免除することを組み入れて公正証書を作成してもらう予定ですが、経理上では値引きではなく、貸倒損失にしてもいいのでしょうか。これは、法的に認められますでしょうか。
税理士の回答
山口勝己
何故相手は払えないのですか。払わないのではなく、払えないのですよね?
値引きではなく「貸倒損失」として経理処理することは可能ですし、法的に認められる余地はあります。ただし、税務上(損金)として認められるためには、公正証書の作成だけでなく、相手方の財政状態が「本当にこれ以上払えない状態(回収不能)であること」が客観的に証明できることが厳格な条件となります。
今回のケースは、法人税基本通達9-6-1(法律上の貸倒れ)の「書面による債務免除」に該当します。当事者間で合意し、公正証書等で1100万円の債務を免除(放棄)した場合、その金額は法的に債権が消滅するため、原則として「貸倒損失」として計上することが認められます。
公正証書を作成するだけで無条件に貸倒損失になるわけではありません。税務調査では、以下の実質的な要件を満たしているかが厳しくチェックされます。
・債務超過が相当期間継続していること: 相手方の資産状況や支払能力からみて、本当にその1100万円が弁済を受けることができないと認められる状態である必要があります。
・経済的合理性があること: 「これ以上督促しても回収コストがかかるだけ」「900万円だけでも今すぐ一括回収する方が自社の経済的利益になる」といった合理的な理由が必要です。
・利益供与(寄附金)とみなされないこと: 相手方にまだ隠し資産や他の回収手段があるにもかかわらず、親しいから、あるいは取引を続けたいからという理由で安易に免除した場合、貸倒損失ではなく「寄附金」とみなされます。寄附金と判定されると、損金(経費)として算入できる金額に大きな制限がかかり、自社の税金が高くなってしまいます。
公正証書を作成することは、「いつ、どのような合意の元で債務免除が行われたか」を客観的に証明する上で非常に有効な手段です。しかし、それ以上に大切なのは「相手方が資金繰り悪化で払えなかった証拠」の保管です。税務調査対策として、以下の書類を必ずセットで保存しておいてください。 ・相手方の決算書や試算表(債務超過や赤字がわかるもの)
・資金繰りが破綻していることを示す書面や、相手方からの「支払えない旨の申出書・依頼書」
・これまでに行ってきた督促の履歴(メール、電話メモ、内容証明郵便など)
本投稿は、2026年09月14日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







