固定資産税(償却資産申告)対象外のトラック(自動車税対象)の資本的支出の申告有無
自動車税対象のトラックは固定資産税(償却資産申告)の対象外ですよね。
では、例えばこの保冷トラックの冷凍ユニットを交換した場合、この交換が(少なくとも法人税では)資本的支出に該当する場合は固定資産税(償却資産申告)の対象になるのでしょうか?ならないのでしょうか?
(金額基準的にも閾値を超えていて、使用可能期間を延長するとして恐らく資本的支出に該当するのかなと思っています。保冷能力を失っても通常のトラックとして使用出来なくもないですが。そういう点で主要部品と言えるのかも分からないですが。また、そのユニットを別のトラックに付け替える事も出来なくもないのかもしれませんが)
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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償却資産税の対象となるもののうち、償却資産に対する資本的支出とされていますので、償却資産税の対象外である車両に対する資本的支出も対象外と考えます。
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補足)
冷凍トラックにおける冷凍ユニットは、車両に常時搭載する機器・部品ですので、車両と一括して計上される(耐用年数通達2-5-1)ため、車両に対する資本的支出となります。
耐用年数は、元の車両のものと同じとなります。ただし、車両の再取得価額の50%を超える場合は新品の耐用年数(4年)となります。
冷凍トラックにおける冷凍ユニットは、耐用年数中での想定されたメンテナンスの範囲内にとどまる消耗交換部品ではなく、冷凍トラックの主要部・心臓部の部品を構成すると考えられます。その交換部品が資産の主要な構成部分を占める場合には、その固定資産の耐久性が増し、使用可能期間を延長するさせるものとされますので、資本的支出となります。
なお、ご質問の前提が「自動車税対象のトラック...」とのことですので今回の事例には該当しないと考えますが、軽バンなど向けの脱着式冷却ユニット製品の場合は、取り外して利用できるポータブルな「器具備品」として、電気冷蔵庫(耐用年数6年)となり、償却資産税の対象となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
参考)
元のトラックが新品取得だった場合の、今回の資本的支出の耐用年数は、以下のとおり【4年】と考えます。
耐用年数通達2-5-6から、
・運送事業用
└ その他のもの
└ その他のもの【4年】
または、
国交省「自動車の用途等の区分について(依命通達)」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_1.htm
「4 特種用途自動車等 4--1-3 特種な目的に専ら使用するための自動車」として掲げられていることから、
・特殊自動車<br />
└ タンク車...その他特殊車体を架装したもの
└ その他のもの【4年】
いずれにしても4年に該当するものと考えます。
宜しくお願い致します。
この交換が(少なくとも法人税では)資本的支出に該当する場合は固定資産税(償却資産申告)の対象になるのでしょうか?ならないのでしょうか?
ならない。
よろしくお願いいたします。
トラックです。
本投稿は、2026年09月16日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







