明らかに資本的支出である場合の20万判定
明らかに資本的支出である場合でも20万未満であれば修繕費処理が可能なのでしょうか?
また、1期目に防犯カメラのシステムを構築し2期目に防犯カメラを追加するといった場合で、15万円の場合
20万未満だから修繕費とならず、そもそも資本的支出でもなく、「別の固定資産」とされて10万判定で資産計上の必要ありとなる可能性は高いのでしょうか
(そうだとしても一括償却資産や中小特例の余地がありますが)(法人税も固定資産税の償却資産申告も基本的にその辺りの判定は同じ考えでしょうか(中小特例の適用有無は別として))
また、「資本的支出」だとしても「別の固定資産」だとしても単位あたりの単価で考えるのは変わりないのでしょうか?(上のケースだと防犯カメラを10台追加するような場合)
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
はい、質問者さまのご認識のとおり、明らかに資本的支出に該当する修繕費・改良費であっても、20万円未満の場合は修繕費として損金算入できます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
判定のフローチャートにおいて、以下の2つの判定より後が、修繕費と資本的支出の区分が「明らかでない場合」に使用する判定指標となります。
・一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき
・おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理・改良などであるとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
宜しくお願い致します。
山本快夫
ただし、質問者さまの防犯カメラのケースですと、2期目以降に防犯カメラを追加する場合は、資本的支出ではなく、通常の取引単位で判定して、新規の固定資産取得になるものと考えます。(私はそのように処理しています)
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月10日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







