電源工事などが建物の資本的支出か建物附属設備かで扱い変わるのか
本社建物の電源工事をして、その費用が少額(5万,15万,25万)なとき
建物附属設備ではなく建物の資本的支出と扱われたら、少額であっても少額減価償却資産やその特例や一括償却資産は出来ませんか?
そもそも20万未満なら内容にかかわらず資本的支出になる事はないですか?そうだとすれば逆にむしろ「この15万は建物の修繕費ではなく建物附属設備だから固定資産計上か一括償却資産か中小少額特例かでないといけない」と指摘されますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
まず、その「電源工事」が、電気設備の新規取得であれば建物附属設備に該当しますし、既設の電気設備等に対する修理や改良等であれば修繕費か資本的支出に該当します。両者は別となります。
次に、資本的支出の内容が、例えば、規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合は、一括償却資産や少額減価償却資産の特例を適用できることになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
個人的には、上記の少額減価償却資産の特例とは異なり、20万円未満のすべての資本的支出は一括償却資産も選択できると考えています。
畑中達司
少額減価償却資産とか一括償却資産とかは、資産の取得価額基準となるものです。1単位で取引される資産が対象で、その際は取得価額に含まれるかどうか、次に資産として1単位のものか(つまり建物を構成する床とか壁なのか或いは備品か)の判定のうえ、10万円未満であれば必要経費となる規定です。
お尋ねの「建物の電源工事」については、工事自体が資産の取得(備品等の取替えなど)ではなく部品の修理交換程度であれば、少額減価償却資産の判定ではなく修繕費か資本的支出かの判定をすることになります。修繕費か資本的支出かの判定に当たっては、品質の向上とか使用年数の延長かといったことを判定しないといけませんが、支出金額が20万円未満であれば、そういった判定をせずとも「修繕費」にして構わない、というのが通達で定めた事務負担軽減のための規定です。
もし工事費が20万円以上で資本的支出と判定されるときは、その支出自体は品質向上のための支出であり新たな資産の取得ではないため、通常、その工事をした建物付属設備と同じ耐用年数で償却していくようになると思われます。
本投稿は、2026年06月24日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







