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自家用車の事業転用について

個人事業主です。以下の条件で令和6年9月1日に納車された車両(普通自動車)を令和8年1月1日から事業で使用する場合、どのように資産登録して、その後どのように仕訳をすればよろしいでしょうか。なお、按分は60%事業で、やよいの青色申告(デスクトップ版)を使用しております。

車両本体価格+オプション:3697930
取得税等:166200
 内訳
  自動車税種別割:18000
  環境性能割:99000
  重量税:49200
自賠責保険:24190(37カ月)
ディーラー手数料等:38280
 内訳
  OSS申請:25520
  希望番号代行費用:3630
  新規検査登録手数料:6430
  希望番号手数料:2700
リサイクル料:13400

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

どのように資産登録して、その後どのように仕訳をすればよろしいでしょうか。

記載の金額、で、資産登録します。

車両本体価格+オプション:3697930
取得税等:166200

をすべて+して、車の購入代金とします。
固定資産の登録です。
ただ、個人使用の間も償却しますので、
償却費を引いて、
車両***事業主借***
で、仕訳して、R8.1.1に計上。
残額を6年で償却するか、簡便法を使って償却。
よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
教えて頂いた全体の流れや残存簿価を登録すること、その後償却を行うことはネットなどでも簡単に出てくるので理解していたのですが、具体的に
1)残存簿価をどう計算するのか
2)ディーラー手数料は過年度の経費になってしまうが、これはどうすれば良いか。
3)自賠責やリサイクル料は複数年のものなので、これをどう取り扱えば良いか。
が分からず質問させて頂きました。
また償却方法が複数あることもネットで知ったのですが、それらの使い分けや具体的な仕訳手順が良く分からずです。
これらについて、具体的に教えて頂くことは可能でしょうか。

1)残存簿価をどう計算するのか
3,697,930を個人使用の年度は6×1.5=9年で定額法で16か月償却します。
2)ディーラー手数料は過年度の経費になってしまうが、これはどうすれば良いか。
いいえこれも取得費に加えます。
ので、加えれば、3697930+38280=が取得費です。
3)自賠責やリサイクル料は複数年のものなので、これをどう取り扱えば良いか。
すべて、取得費に入れる。
が分からず質問させて頂きました。
また償却方法が複数あることもネットで知ったのですが、それらの使い分けや具体的な仕訳手順が良く分からずです。
定額法です。これ一本です。

よろしくお願いいたします。
これらについて、具体的に教えて頂くことは可能でしょうか。

結論として、令和8年1月1日に自家用車を事業用へ転用する場合は、購入時の取得価額から私用期間中の減価相当額を差し引いた「未償却残高」を求め、その金額で車両運搬具として登録します。

今回のケースでは、まず「購入時の取得価額に何を含めるか」を整理したうえで、私用期間1年分の減価相当額を差し引くことになります。

◆事業転用時の登録額
① 私用期間は「1年」として計算
国税庁の取扱いでは、私用期間中の減価相当額について、「法定耐用年数の1.5倍の年数」と「旧定額法の償却率」を使って計算します。

普通自動車であれば、法定耐用年数6年×1.5=「9年」です。

また、非業務用期間の1年未満の端数は、「6か月以上は1年、6か月未満は切り捨て」とします。

そのため、令和6年9月1日に取得し、令和8年1月1日に事業用へ転用した場合、約16か月をそのまま使うのではなく、非業務用期間を「1年」として計算します。

② 車両本体だけで計算すると
たとえば、車両本体・オプション3,697,930円だけを取得価額と仮定すると、

 3,697,930円 × 90% × 0.111 × 1年 = 369,423円

が私用期間中の減価相当額となります。

したがって、

 3,697,930円 − 369,423円 = 「3,328,507円」

が事業転用時の未償却残高となります。

ただし、実際の登録額は、購入時の付随費用のうち取得価額に含めるものも加えたうえで計算する必要があります。

◆購入時の費用の整理
① 税金・登録関係費用
今回の明細では、

 ・自動車税種別割 18,000円
 ・環境性能割 99,000円
 ・重量税 49,200円
 ・登録関係費用 38,280円

があります。

今回の車は令和6年の購入時点では私用車ですので、最初から事業用資産として購入した場合とは取扱いを分けて考える必要があります。

国税庁の取扱いでは、非業務用の固定資産について、登録に要する費用や、取得に伴って納付する一定の租税公課は「取得費に算入する」とされています。

そのため、これらについては「令和8年の経費にする」のではなく、車両の取得費に含めたうえで、転用時の未償却残高を計算する方向で整理します。

② 自賠責保険料
自賠責保険料24,190円は、車両そのものの取得価額とは分けて考えます。

37か月の保険期間が令和8年以降にも続いている場合には、その未経過期間のうち事業使用に対応する部分について、必要経費への算入を検討します。

③ リサイクル料
リサイクル料13,400円については、そのうちリサイクル預託金に該当する部分は「預託金」などとして、車両とは分けて管理します。

◆事業転用時の仕訳
事業へ転用する際の基本的な仕訳は、

 「車両運搬具 / 事業主借」

となります。

車両運搬具に計上する金額は、購入時の取得価額を整理したうえで計算した「事業転用時の未償却残高」です。

なお、資産登録額そのものを事業使用割合で減額するのではなく、まず未償却残高の全額を資産として登録します。

◆転用後も私用する場合
① 事業使用割合で按分
事業転用後もプライベートと兼用する場合には、減価償却費やガソリン代、自動車保険料などの全額を必要経費にするわけではありません。

たとえば事業使用割合が60%であれば、減価償却費についても原則として60%相当額を必要経費とします。

走行距離など、その車の実際の使用状況に合った合理的な基準で「事業使用割合」を決めておくとよいでしょう。

② 転用後の減価償却方法
事業転用後の減価償却方法は、転用日ではなく、その車を実際に取得した年月日をもとに判定します。


長文失礼しました。
ご参考になれば幸いです。

宮本先生、数字も含めて大変丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます。
かなりクリアになりました。
最も混乱していた取得額の算出根拠、および、残存簿価の計算も理解できました。

本投稿は、2026年09月18日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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