休眠会社の申告について
7月決算法人(税込会計)で今年休業届を提出し、昨年の事業年度開始~休業日までの申告をしようと思います。均等割は、休業日までの月割りで計算いたします。
このような場合、未払法人税として仕訳計上はした方が宜しいのでしょうか。
また翌期の申告は、売上0円の場合は、税務署と県税事務所等にはどのような書類を
どのように提出したら宜しいでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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これまで、未払計上するのが基本ですし、休眠後の損益項目はなるべく動きを無くしたいですので、個人的にはおすすめ致します。
計上しなくても税務上大きな問題にはなりません。
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補足)
法人税において、休眠や休業について正式な制度があるわけではありません。
正確には、たとえ休眠や休業であっても、事業活動は停止しているものの存続している以上は、毎期の申告は義務づけられており必要となります。
ただ、課税実務において、休眠や休業による無申告が続くと、放置されるケースがほとんどですが、好ましいことではありません...という説明になります。
念のため、移動届において「休眠」の旨を記載して提出することをおすすめ致します。
なお、地方税における均等割が課される三要件である「人的設備」「物的設備」「事業継続」について、休眠や休業のためいずれかの要件を備えていない場合は、その旨を主張し、説明したうえで、課税当局(自治体)に認められれば、均等割は課されないことになります。自治体によって届出書類や添付書類が異なりますが、一般的には「異動届」となります。
ただし、休眠であっても、しぶとく課税を試みてくる自治体もありますので、丁寧な説明を要するケースもあります。
余談となりますが、今後における法務局への登記懈怠にも念のためご注意ください。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございました。
未払い法人税等と仕訳計上した際の翌期以降で申告時はこの未払計上は未払法人税等/役員借入金として
仕訳をし、税務署へは別表1のみを申告をし、地方税等は申告をしなくても宜しいのでしょうか。
ちなみに、税務署等へは休業届を提出済です。
山本快夫
引用返信とさせていただきます。
未払い法人税等と仕訳計上した際の翌期以降で申告時はこの未払計上は未払法人税等/役員借入金として
仕訳をし、税務署へは別表1のみを申告をし、地方税等は申告をしなくても宜しいのでしょうか。
↓
申告される場合は別表四・五あたりセットとして付けることをおすすめ致します。
ちなみに、税務署等へは休業届を提出済です。
↓
異動届に「休眠」「休業」「事業活動停止」といった文言を記載すれば足ります。
繰り返しとなりますが、法人税においては正式な「休業」という制度はありません。
宜しくお願い致します。
山本快夫
地方税につきましては、異動届や休業届(自治体によって名称も様式も異なります)に加えて、現況説明書なども提出した場合、正式に休業処理されますので、申告書を提出しなくて問題ありません。
宜しくお願い致します。
翌期以降、未払計上した未払法人税等、源泉所得税の支払いがあった場合は、役員借入金処理で宜しいのでしょうか。
ご教授お願い致します。
山本快夫
現金残高・預金残高が無く、役員が立て替えたのでしたら、役員借入金での処理となります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月24日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







