中小企業の有価証券の時価評価について
ご教授願います。
売上20百万円程の雑貨販売の中小企業ですが、今期、国内の株式を購入しました。
三菱UFJ、三井住友、トヨタ自動車を総額で200万円で取得しました。
時価は300万円で決算を迎えました。
上記の場合、
①決算で有価証券を時価評価し、有価証券評価益100万円を計上
②評価益100万円は法人税の所得となる
という認識で宜しいでしょうか?
また、その他に注意点などあればご教授願います。
税理士の回答
上記の場合、
①決算で有価証券を時価評価し、有価証券評価益100万円を計上
②評価益100万円は法人税の所得となる
そのようになります。
どのような時も毎回時価評価をお願いします。
髙畑智子
有価証券の期末評価は、保有目的によって取扱いが異なります。
中小企業会計要領では、有価証券は原則として取得原価で計上し、売買目的有価証券については時価評価することとされています。
また、法人税法第61条の3においても、売買目的有価証券は時価法、売買目的外有価証券は原価法によることとされています。
したがって、今回の株式が売買目的有価証券に該当しない場合、原則として取得原価200万円のままとなり、含み益100万円は法人税の課税対象にはなりません。
一方、売買目的有価証券に該当する場合は、期末時価300万円で評価し、評価益100万円が益金に算入されます。
まずは株式の取得目的や売買状況を確認する必要があります。
法人税上の有価証券の期末評価は、売買目的か、それ以外かで取扱いが異なり、上場株式というだけで含み益が課税されるわけではありません。取得時の保有目的、帳簿上の区分、実際の売買状況を確認することが先になります。証券会社の残高・取引明細、取得時の記録、決算の会計方針をそろえ、会計上の評価と税務上の益金算入を分けて、お近くの税理士事務所にご相談されることをお勧めいたします。
山本快夫
お世話になります。
法基通2-3-27において、
「短期売買有価証券とは、法人が、規則第27条の5第1項の規定に基づき、当該有価証券の取得の日に当該有価証券を売買目的有価証券に係る勘定科目により区分している場合の当該有価証券をいうことに留意する。」
とされていますので、売買目的有価証券として経理してしまいますと、今後は売買目的有価証券と処理せざるを得なくなりますので、ご注意ください。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月08日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







