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インフルエンザ予防接種代の会社の経理処理について

インフルエンザ予防接種の経理処理について2点質問させていただきます。会社でインフルエンザ予防の為にワクチン接種を推奨しており、接種した従業員については会社が福利厚生費として全額負担するとしています。精算方法は従業員各自が接種した後に、会社に経費の精算を行うという流れです。

質問1)
領収書の宛名が個人名になっていますが、従業員が立て替えた経費の精算なので、領収書の宛名が個人名であっても問題はないのでしょうか。それとも宛名は会社名にしてもらう必要があるのでしょうか。

質問2)
領収書にT番号の記載がない場合、会社の経理処理として税率10%で処理してはいけないのでしょうか。インフルエンザの予防接種は、健康保険の適用外となるため、原則として消費税10%が課税されるのでT番号の有無に関わらず10%で処理しても問題ないという認識は誤りでしょうか。

税理士の回答

1.本来は会社名であるべきですが、宛名が個人名であっても問題はないと思います。
2.原則としてできません。仕入税額控除を受けるには登録番号を含む適格請求書の保存が必要です。

本投稿は、2026年10月16日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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