FXの消費税の処理について
資産管理会社を設立しました。
主たる事業としてFXを、その他事業として有価証券の保有、運用等、EC事業を営んでいます。
そこで質問なのですが、FXの売買益は非課税で問題ないかと思われますが、スワップポイントは非課税と不課税どちらになるのでしょうか。
この疑問に適した本も見当たらず、色んなAIに聞いてみたしたが、金利調整金である以上非課税だ。と、そもそも差金決済で資産譲渡が行われておらず課税要件を満たしてない(?)から不課税だ。に分かれるという結果でした。
ちなみに本則課税で届出をしております。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
髙畑智子
FXのスワップポイントは、通貨間の金利差等を基に計算される調整額ですが、預貯金や貸付金の利息とは性質が異なります。
消費税では、現物の受渡しを伴わないデリバティブ取引の差金決済による損益は、原則として資産の譲渡等に該当せず、不課税取引とされています。
そのため、通常のFX取引に伴うスワップポイントについても、差金決済取引の一部として不課税と考える余地があります。
ただし、スワップポイント自体について非課税・不課税のいずれに該当するかを一律に示した国税庁の取扱いは確認できず、取引の契約内容や決済方法によって判断する必要があります。
なお、非課税取引と不課税取引では課税売上割合の計算への影響が異なるため、金額が大きい場合には、取引内容を整理した上で税務署に確認されることをお勧めします。
相亰俊信
お世話になります。
FXが差金決済(売値と買値の差額だけを受け払いする方式)で、通貨の受渡しをしない取引であれば、売買益もスワップポイントも「不課税(消費税の対象外)」として処理するのが一般的な実務と考えます。なお、売買益も非課税ではなく不課税と整理されることが多い点にご注意ください。
消費税の課税対象は、事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け、役務の提供です(消費税法第2条第1項第8号、第4条第1項)。差金決済のFXは、外貨という資産を実際に引き渡しておらず、差額の金銭を受け払いするだけなので、資産の譲渡等に当たらないと考えられます。商品先物取引でも、差金決済のものは資産の譲渡等に該当しないとされています(消費税法基本通達9-1-24)。
スワップポイントは経済的には金利差の調整ですが、元本の貸付けに対する利子ではありません。建玉(保有ポジション)に付随して差額として受け払いされるものなので、売買益と同様に不課税とする整理が自然と考えます。ただし、スワップポイントを直接扱った法令・通達は見当たらず、非課税(利子に準ずる)とする見解もあります。
本則課税の場合、この区分は課税売上割合(売上全体に占める課税売上の割合)に影響し、EC事業の仕入税額控除の額が変わり得ます。非課税にすると分母に入って割合が下がりますが、不課税なら計算に含めません。課税期間の課税売上高が5億円以下で課税売上割合が95%以上であれば、仕入税額は全額控除できます(消費税法第30条第2項)。
なお、通貨を実際に受け渡す取引(現受け・現渡し)があれば、支払手段の譲渡として非課税となります。ただし、課税売上割合の計算からは除かれます(消費税法施行令第48条第2項第1号)。また、有価証券の譲渡は非課税で、課税売上割合の分母には譲渡対価の5%を算入します(同条第5項)。有価証券の運用部分はFXと区分して集計されることをおすすめします。
不課税とする根拠は「差金決済で資産の引渡しがない」という点ですので、ご利用中の業者の取引約款で決済方法をご確認いただくと安心です。
本投稿は、2026年10月16日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






