簿価1円資産の別表16記載について
ご教授願います。
過去に償却済で簿価1円の資産について、当期の償却もない場合、別表16への記載は必要でしょうか。
(別表16の取得価額以下から当該資産を差し引くという認識で宜しいでしょうか。)
税理士の回答
原則として、当期に償却費の計上がなく、税務上も繰り越している償却超過額がなければ、別表十六への記載は不要です。
根拠は下記の通りです。
法人税法施行令63条は、償却費として損金経理をした金額がある場合に、その計算明細書(別表十六)を申告書に添付するよう定めています。簿価1円(備忘価額)まで償却が終わり、当期の償却費がゼロであれば、その資産について明細を作る対象がありません。
記載が必要になる例外:償却超過額の繰越がある場合
過去に償却超過額が生じ、税務上の簿価がまだ1円より大きい資産は注意が必要です。法人税法31条4項により、前期から繰り越した償却超過額は、当期に償却費として損金経理した金額に含めて扱われます。そのため、帳簿上の償却費がゼロでも、償却不足額の範囲で超過額を認容するには別表十六で計算を示す必要があります。あわせて別表四での減算、別表五(一)の調整も行います。
実務上の留意点は下記の通りです。
不要とはいえ、会社ごとの継続性や資産管理の見やすさのために、償却済資産も含めて記載している事務所もよくあります。記載しても問題はありません。
法人税とは別に、償却資産税(固定資産税)の申告では、簿価1円の資産も事業に使っている限り申告対象です。こちらでは除外しないよう注意してください。
実際には使っていない資産は、除却処理をして1円を損金に算入することも検討できます。
藤倉真人
お世話になります。
結論として、当期に償却費を計上しておらず、繰り越している償却超過額(過去に税務上の限度額を超えて償却し、損金にならなかった額)もない簿価1円の資産であれば、別表16への記載は不要です。ご認識のとおり、取得価額などの各欄から当該資産を除いて作成して差し支えありません。
理由は次のとおりです。別表16(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)は、法人税法施行令第63条第1項により、減価償却資産について「償却費として損金経理をした金額がある場合」に添付が求められるものです。簿価1円の資産は、すでに償却可能限度額(備忘価額1円を残すところ)まで償却を終えており(法人税法施行令第61条第1項)、当期に償却費の計上がなければ明細書の対象になりません。
ただし、次のような場合は取扱いが異なりますのでご注意ください。
・繰越償却超過額が残っている資産であれば、当期に償却費を計上していなくても、その超過額のうち償却限度額に達するまでの金額は損金経理をした償却費とみなされ、損金算入(認容)できます(法人税法第31条第4項)。この場合、認容額の計算のために別表16への記載が必要になります。
・別表16の記載は省略しても、固定資産台帳からは除かずに管理を続けてください。
・固定資産税(償却資産)の申告では、簿価1円の資産も申告対象となる点にご注意ください。
なお、実務では、前期との継続性や台帳との突合のしやすさから、償却済資産を当期償却額0円として記載し続ける例もあります。記載しても誤りではありませんので、どちらにするかは管理のしやすさで選んでいただいて構いません。その場合、記載するかしないかを毎期そろえておくと、前期との比較がしやすくなります。
最後に、当該資産を除却・売却する際には、帳簿に残っている1円を除却損などとして処理することになります。
過去に償却済で簿価1円の資産について、当期の償却もない場合、別表16への記載は必要ないです。
過去に償却済で簿価1円の資産について、当期の償却もない場合、別表16への記載は必要でしょうか。
必要と考えます。
(別表16の取得価額以下から当該資産を差し引くという認識で宜しいでしょうか。)
いいえ残すべきでしょう。
山本快夫
お世話になります。
理屈で言えば、償却費として認めてほしい場合は、別表16が必須となりますし、償却費が無い場合は別表16の作成・提出は不要となります。
そのため、償却済で簿価1円の資産については、別表16はそもそも不要となります。
しかし、実務上の効率性を考えると、いちいち別表16の要否の判定が重要性が低いため、事業年度の決算の都度に減価償却システムから機械的に連動させて別表16を作成して提出します。理屈上は不要であっても作成して送りつけてしまいます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年11月04日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







