株式会社 取締役の兼業について
個人事業主をされている方を株式会社の非常勤の取締役に就任して欲しいと思っています。
個人事業で行なわれている事業と、当社の業務内容が同じ部分があるのですが、取締役就任後もその方が当社を通さずに個人として仕事を受注することは可能なのでしょうか?
税理士の回答

これまでと同様に、個人としての受注は可能と思います。
取締役就任後の新規の受注は、会社とした方が問題ないと思います。
取締役が会社と取引をする場合等、利益相反取引に該当する場合、取締役会、又は、株主総会等で承認が必要となります。
取締役会や株主からの承認が取れれば問題ないということでしょうか。
ライティング業務を行なっている方なのですが、個人でしか契約してもらえない案件があったり、個人名で本の出版をしたりしており、法人を通すことが難しいものがいくつかあるのです。

取締役の立場での受注とすれば、法人の取引にすべきと思います。
個人名の契約も、会社の収入にすべきと思います。
取締役の行う取引については、競業避止義務と言うものがあります。
取締役が競業行為を行う場合には、取締役会の承認が必要です。取締役は、取引先・目的物・数量・取引期間など取引に関する重要事実を取締役会に報告して、承認を求めなければなりません。取締役会はそれを慎重に審議して承認するかどうかを決定することになります。
承認を受ければ、個人として取引できると考えます。
本投稿は、2018年07月25日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。