海外での会社設立を伴うシステム開発受託に対する節税対策
個人事業として海外で起業しその会社の代表取締役になった上でWebシステムを開発するといった特殊な業務委託を受けることになりまして、その際にシステム開発費以外に会社設立のエージェントへの委託料、口座開設費用、現地オフィスの賃貸料、システム開発に必要なインフラ費用、人件費、予備費等、海外起業に必要な経費が委託料に含まれるのですが、これらの費用は個人事業として受けた場合経費にすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡本好生
ちょっとややこしそうなお話ですね。
海外で設立する法人が業務を請け負って、個人がその下請けをするという形なんでしょうか?
もしそうであれば、会社設立関係の費用や現地オフィスの賃貸料は現地法人の経費になると思われます。売上も第一次的には現地法人が計上し、下請け業者である個人に外注費を支払う、これが個人の売上になるという感じだと思います。
個人への委託料に海外企業に必要な経費が含まれているのならば、個人事業の売上に該当しないと思われますので、実際にかかった費用は売上から除外しないと所得が過大なってしまいますね。

売上先⇒海外の企業⇒個人事業(外注先)であれば、海外の会社設立に関する費用を個人に請求し、個人事業の必要経費とすることは難しいと思います。
なるほど。ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
個人事業の必要経費の部分で一つ気になったのですが、
会社設立費用を個人が設立前に負担した場合、立替金とすることは可能なのでしょうか?

立替金は可能と思います。
海外企業の実態により、売上先⇒個人事業と判断される可能性もあると思います。
本投稿は、2018年08月11日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。