売上日と振込日が異なる場合 簿記
とある販売サイトで販売を行っているのですが
8月10日 300円
8月15日 300円
8月20日 400円
計1000円売上があった場合に
そこから数パーセント手数料が引かれて翌月振り込まれるシステムになっています。
その場合未払金としてまとめて1000円を記帳すればよいのでしょうか?
税理士の回答

原則として非常に小規模な事業者でない限り、売上は売上をした月の売上として計上する必要があります。
おそらく未払金ではなく、売掛金もしくは未収金として1000円を8月分の売上として計上することになります。
これは個人にしろ法人にしろ同じです。
仕訳としては一括すると
売掛金 1000 / 売上 1,000
となります。
他に経費がないとすれば、
8月は
売上高 1,000
経費 0
利益 1,000
となります。
しかし、8月の経費が全くないということはないでしょうから
実際にはこのような単純なものではないと思われます。

原則的な処理は以下のようになります。ご参考になさってください。
【8月:売上計上】
8月10日 売掛金 300/売上 300
8月15日 売掛金 300/売上 300
8月20日 売掛金 400/売上 400
【9月:代金回収(手数料10%として)】
9月xx日 普通預金 900/売掛金 1000
支払手数料 100
本投稿は、2018年08月24日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。