クレジットカード控えは証憑になりますか
お世話になっております。
経費精算の証憑で、1枚領収書ではなく「クレジットカードの売上票」が
混じっていました。その従業員に確認したところ間違えて領収書ば捨ててしまって
こちらの控えしかないようです。以前にも同じケースがあり、その時は
「日付、店名、商品、金額」が書いてあればOKという事になったのですが、
今回は「日付、店名、金額」しかありません。その場合証憑としては認められないのでしょうか?
税理士の回答
利用明細書に発行者、宛名、金額、日時、購入内容、が明記されていれば、領収書の代わりとして支払いを証明できます。
本投稿は、2018年09月04日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。