プロパンガスの配送による簡易課税の事業区分
プロパンガスの販売会社からプロパンガスを仕入れて
各家庭や事業所に配送しております。
その場合の簡易課税の事業区分は第何種に該当しますか。
また、仕入れたガス器具を設置した場合の事業区分は第何種に該当しますか。
税理士の回答
配送とのことですが、仕入れたプロパンガスをそのまま販売するということで回答させていただきます。
各家庭への販売は小売業で第2種、事業所への販売は卸売業で第1種に該当すると思います。
ガス器具の設置は設置費用が収入になるのであれば、サービス業で第5種になると思います。
簡易課税の事業区分は下記国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
回答ありがとうございます。説明が不足しておりました。
充填されたガスボンベを各家庭や事業所へ設置して、その使用料をもとにガス料金を集金しています。
この場合も同じ解釈でよろしいでしょうか。
プロパンガスを貴社が買い取り、買い取ったプロパンガスの使用量に応じて料金を徴収しているというように中味(プロパンガス)のみの取引となっている場合は、前述の通りとなります。
以下の国税庁HPのガス業の留意事項及び具体的な取扱いに該当すると考えられます。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/05.htm
本投稿は、2018年09月13日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。