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土地建物の価格按分について

不動産譲渡損益を計算する際に、土地建物の取得価格はわかっているものの内訳が不明な場合、現在の固定資産税評価額の金額で按分計算することも可能でしょうか?
補足:他にも計算方法があることはある程度理解しているのですが、何種類かの計算方法の中からこの計算方法を選択しても認められるかどうかをご教示ください。

税理士の回答

土地建物は、適正時価で、按分する事になりますが、適正時価の算定は、一般的に難しいと考えます。
相続税財産評価基本通達により評価されたら良いと考えます。

ご教示ありがとうございます。今回は相続ではなく土地建物の売却なのですが、相続税財産評価基本通達についても調べてみます。

相続税財産評価基本通達の評価額も、適正時価の目安になります。

相続税財産評価基本通達を読んでみましたが…
私がほしい情報は、具体的に申し上げますと、数十年前に購入した建物及び土地の取得価格の按分方法です。

数十年前の土地建物を按分するのは、実務上難しい課題です。
その当時の固定資産税評価額、その当時の路線価、その当時の取引相場等で、按分する事になると考えます。

本投稿は、2018年10月16日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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