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旅行券(永年勤続表彰)の課税タイミングに関して

要約:旅行券の課税は旅行券の支給から1年後の給与月でなければなりませんか?

お世話になります。
税理士先生の解答範囲であるのか分かりませんが
仕事を始めたばかりの素人のため御教示ください。

企業によくある勤続表彰で旅行券を支給した場合の課税処理についてです。

勤め先では
今年の10/1に旅行券を支給した場合
翌年の9月末日までに旅行で使用した領収書の提出が無ければ、10月給与で課税処理をします。

それは年収額に加算されるため、
翌年の所得税や住民税に影響することや
年収に加算されるため、税率が変わる可能性があることは分かりました。

そこで質問なのですが
課税処理は1年後の給与月と決められているのでしょうか?

この質問でいうと今年の10/1に支給した旅行券の課税は翌年の10月給与で無ければならないのですか?

11月給与ではダメなのでしょうか?
年内の月であれば、年収額は変わらないと思うのですが…

御教示頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

国税庁のホームページのQ&Aの取り扱いに従っていると考えます。
「抜粋」
No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたときQ&A

永年勤続者に対する旅行券の支給
Q

 当社では勤続20年に達した使用人に対し、一人当たり10万円の旅行券を支給しています。永年勤続者の表彰に当たり旅行に招待する場合には課税の対象とされないそうですが、旅行券を支給した場合も同様に取り扱ってよいでしょうか。

A

 一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。
 ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくて差し支えありません。

(1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
(2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。
(3) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。 
(4) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。

解答ありがとうございます。

質問の内容としまして
今回は課税の可否ではなく、タイミングです。

支給からちょうど1年後の給与でなければならないのか、
同年内なら1年後1ヶ月後の給与で課税しても同じなのかということです。

お手数ですが
宜しくお願い致します。

非課税の有効期限が1年以内ですから、期限後の日の属する月に源泉徴収されます。給与所得は、暦年で考えますが、所得税の源泉徴収は、月単位で徴収されます。

本投稿は、2018年10月18日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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