余ったお金の処理について
弊社では顧問契約している税理士の先生が社会保険関係の諸届もしています。
先日、入社以来の賞与(計11期)分の社会保険料が、従業員の賞与から控除されているにも関わらず、納付されていないということがありました。
発見し、指摘したのは該当する従業員のうちの1名である私です。
「賞与支払届」未提出により、年金機構より納付書が送付されてこなかったことが未納付の直接の原因だったようです。
しかしながら、繰り返しになりますが、社会保険料はきちんと控除されており、賞与支払毎に毎回10万円以上の金額が宙に浮いた形となっていたはずです。
税理士にその点を追及したところ、「合わない金額は利益として計上しており、税務上当然の処理をしたまでだ」という回答で、謝罪もありませんでした。
税務・会計に疎い私では、それ以上何も言い返すことができなかったのですが、他の該当従業員からは「そのようないい加減な処理は聞いたことが無い。不正ではないのか?納得がいかない」と言われ、困り果てております。
賞与支払届の未提出は別にして、余ったお金(=宙に浮いたお金)をそのまま利益として計上する処理は、税務上または法令上正しいのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくおねがいいたします。
税理士の回答
通常は合わない金額は合わない理由を追及するはずです。
合わない理由が、顧問先に尋ねるとか、資料を精査する等してもわからないのであれば、利益とすることも考えられますが、何の検討もせず、利益とすることは通常考えられません。
確かに、「税務上は」問題ありませんが、適正な会計処理とはいえないでしょう。
ご返答ありがとうございました。
その後、顧問税理士の先生より今回の件につき謝罪をいただきましたが、どのようなプロセスで今回の事案が起こったのか等詳細は口を濁されてしまいました。
おそらくは、弊社上層部からの指示で(顧問契約解除をちらつかせられ)なされたことではないか・・・と思われます。
今後は社会保険関係の届は一応社労士資格を持つ私の方で行い、適正な社会保険・労働保険の納付がなされているかまでしっかりと目を光らせておこうと思います。
お返事ありがとうございます。
またのご質問、お待ちしております。
本投稿は、2015年11月23日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。